新築ハウスプラスすまい保険
新築瑕疵保険
住宅取得者を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)は、2009年10月1日以降に引き渡される新築住宅について、建設業者および宅地建物取引業者に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)を義務づけています。
ハウスプラス住宅保証は、国土交通大臣指定住宅瑕疵担保責任保険法人第3号として、住宅瑕疵担保履行法に対応した「ハウスプラスすまい保険」をご提供いたします。
資力確保措置義務付けの対象者
売主等に資力確保措置が義務付けられるのは、所有者となる発注者または買主(宅建業者を除く)に新築住宅を引き渡す場合です。
代表的なケースは次のとおりです。
保険への加入について
保険(住宅瑕疵担保責任保険)への加入とは?
新築住宅の売主等が、国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結し、瑕疵が判明した場合、
その修補費用等が保険金によりてん補される制度です。なお、保険は下記の条件を満たす必要があります。
保険契約の条件
- 1. 売主等が保険料を支払うものであること
- 2. 売主等の瑕疵担保責任の履行による損害をてん補すること
- 3. 売主等が相当の期間を経過しても瑕疵担保責任を履行しない場合には、発注者もしくは買主の請求に基づき損害をてん補すること
- 4. 保険金額が2,000万円以上であること
- 5. 10年以上の期間有効な契約であること 等
発注者・買主による直接請求
売主等が倒産していて修補が行えない場合等は、発注者や買主は、保険法人に直接保険金を請求することができます。
保険期間
住宅種別と保険期間の関係については以下となります。
住宅種別 | 所有区分 | 保険期間 |
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戸建住宅 | 1住棟の所有区分が1である住宅 | 原則、付保住宅を引き渡した日から10年間 ※当該付保住宅の売買契約および引き渡しが、建設工事を完了した日から1年を経過して2年を満たない2号保険の場合は、建設工事を完了した日から11年を経過して日まで |
共同住宅 (賃貸住宅) |
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共同住宅 (賃貸住宅) |
1住棟が固定的な隔壁、扉で区分され、区分所有されている住宅 | 当該分譲共同住宅の各付保住宅が引き渡された日に始まり、その日から起算して10年を経過した日、または建設工事の完了した日から11年を経過した日のいずれか遅い日まで |
対象となる瑕疵担保責任の範囲
戸建住宅のケース
木造(在来軸組工法の戸建住宅の例)
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
保険契約を締結した住宅の紛争処理について
住宅瑕疵担保責任保険(1号保険)に加入している新築住宅において、請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん、調停または仲裁)を利用することができます。